国家資格について
About national qualification
国家資格概要
- 2022年12⽉5⽇から操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタート
- 「無⼈航空機操縦者技能証明」とは、国⼟交通省が無⼈航空機を⾶⾏させるのに必要な技能(知識及び能⼒)を有することを証明する資格制度です。
受験者が「ドローン情報基盤システム(DIPS)」にて申請を⾏い、指定試験機関が実施する無⼈航空機操縦⼠試験(学科試験、実地試験、⾝体検査)に合格すると、無⼈航空機操縦者技能証明が取得できます。登録講習機関の所定の講習と審査を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。
技能証明は、カテゴリーⅢ⾶⾏に必要な技能に係る「⼀等無⼈航空機操縦⼠」と、カテゴリーⅡ⾶⾏に必要な技能に係る「⼆等無⼈航空機操縦⼠」との2つに区分されます。 - 操縦者技能証明と⾶⾏許可・承認の関係について
- 航空法において、特定⾶⾏(空域・⽅法)を⾏う場合は、⾶⾏許可・承認⼿続きが必要になります。この⾶⾏規制は、操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)の開始後も継続されます。
操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートにより、技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで⼀部の特定⾶⾏では⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。また、⼀部の特定⾶⾏では技能証明の取得が必須になります。
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無⼈航空機の⾶⾏について、⾶⾏のリスクの程度に応じ3つのカテゴリー(⼤きく4区分)に分かれております。
技能証明を取得することで、その他の条件を満たせば「カテゴリーⅡBの特定⾶⾏」(第⼆種機体認証以上及び⼆等操縦者技能証明以上を保有が条件)を⾏う場合は、⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。
また、「カテゴリーⅢの特定⾶⾏」を⾏う場合は、第⼀種機体認証及び⼀等操縦者技能証明の取得が必須となります。
飛行カテゴリー | 飛行形態 | 機体認証と操縦者技能証明 | 飛行の 許可・承認 |
---|---|---|---|
カテゴリーⅢ 飛行 |
第三者上空での特定飛行 =立入管理措置を講じない 例)有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4) |
・機体:第一種機体認証が必要 及び ・操縦者:一等無人航空機操縦士が必要 |
必要 |
カテゴリーⅡA 飛行 |
第三者上空を飛行しない以下の特定飛行 =立入管理措置を講じる -総重量25kg以上 -空港等周辺 -150m以上上空 -イベント上空 -危険物輸送 -物件投下 |
・機体:第二種機体認証以上の有無 及び ・操縦者:二等無人航空機操縦士以上の有無 上記に関わらず、飛行申請が必要 ※1 |
必要 |
カテゴリーⅡA 飛行 |
第三者上空を飛行しない以下の特定飛行 =立入管理措置を講じる -総重量25kg未満 -DID -夜間 -目視外 -人・物件との距離30m未満 |
・機体:第二種機体認証以上が無い 又は ・操縦者:二等無人航空機操縦士以上を保有しない |
必要 |
カテゴリーⅡB 飛行 |
・機体:第二種機体認証以上が有る 及び ・操縦者:二等無人航空機操縦士以上を保有する |
不要 | |
カテゴリーⅠ 飛行 |
特定飛行に該当しない飛行 (カテゴリーⅢおよびⅡ以外の飛行) |
機体認証と技能証明は不問 | 不要 |
※1カテゴリーⅡAに該当する⾶⾏形態については、例えば空港設置管理者等の関係者との調整状況、危険物の輸送に係る安全確保措置について⾶⾏毎に確認する必要があるため、機体認証及び技能証明を有している場合でも、許可・承認の対象になります。⼀⽅で、機体認証及び技能証明があれば、許可・承認⼿続きにおいて、機体の安全性や操縦者の技能に関する審査は簡略化が可能です。JULCでは、カテゴリーⅡAおよびカテゴリーⅠにおいても、技能証明の取得を推奨しております。
⾶⾏カテゴリー決定のフロー図
出典:国⼟交通省ホームページ 無⼈航空機の⾶⾏許可・承認⼿続
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特定飛行とは?
「特定⾶⾏」とは、 無⼈航空機を次に掲げる「⾶⾏の空域」⼜は「⾶⾏の⽅法」のいずれかにより⾶⾏させる場合を⾔います。
(1) 次のいずれかの⾶⾏の空域を⾶⾏させる場合
(A) 空港等の周辺の上空の空域
(B) 緊急⽤務を⾏う航空機の⾶⾏の安全を確保するために指定する空域(緊急⽤務空域)
(C) 地表⼜は⽔⾯から150m以上の⾼さの空域
(D) 国勢調査の結果を受け設定されている⼈⼝集中地区の上空
(2) 次のいずれかの⾶⾏の⽅法により⾶⾏させる場合(⾶⾏させる空域によらない)
① 夜間⾶⾏(⽇没後から⽇出まで)
② 操縦者の⽬視外で⾶⾏
③ 第三者⼜は第三者の物件との間の距離が30m未満で⾶⾏
④ 祭礼、縁⽇など多数の⼈が集まる催し場所の上空で⾶⾏
⑤ 爆発物など危険物を輸送する⾶⾏
⑥ 無⼈航空機から物件を投下
出典:国⼟交通省ホームページ 無⼈航空機の⾶⾏許可・承認⼿続
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1.操縦者技能証明の概要
- 技能証明の区分
-
技能証明は、⾶⾏の⽴⼊管理措置の有無に応じたカテゴリーに対応する2つの区分に分かれます。
一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 【カテゴリーⅢ飛行に必要な技能】
無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで特定飛行を行う知識・能力
(=第三者の上空で特定飛行を行う)【カテゴリーⅡ飛行に必要な技能】
無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで特定飛行を行う知識・能力
(=第三者の上空を飛行しない)※⽴⼊管理措置とは、無⼈航空機の⾶⾏経路下において、第三者(無⼈航空機を⾶⾏させる者及びこれを補助する者以外の者)の⽴⼊りを制限することを指します。
- 技能証明の対象(限定)とする機体種類
- ⼀等、⼆等の技能証明ともに機体の種類は3種類になります。機体の特性を踏まえて無⼈航空機の機体の種類を限定しており、限定の範囲内の機体種類で特定⾶⾏が認められます。
一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 ・回転翼航空機(マルチローター)
・回転翼航空機(ヘリコプター)
・飛行機(固定翼) - 技能証明の限定
- ⼀等、⼆等の技能証明ともに機体の特性に加え、⾶⾏の実態を踏まえ、「無⼈航空機の機体の重量」「⾶⾏の⽅法」を限定しており、限定の範囲内で特定⾶⾏が認められます。
一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 無人航空機の機体の重量
・機体種類それぞれに対して最大離陸重量 25 ㎏未満
飛行の方法
・目視内飛行
・昼間飛行 - 技能証明の限定の解除
- ⼀等、⼆等の技能証明ともに、「25kg以上」「⽬視外」「夜間」の限定解除が可能です。
それぞれの限定解除には以下の⾶⾏を安全に遂⾏できる能⼒が求められます。限定解除には、学科試験の実施はなく、実地試験があります。
解除項目 一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 基本
(限定解除なし)目視内・昼間に行わるカテゴリーⅢ飛行 目視内・昼間において、立入管理区画を設置し特定飛行(DID、人・物件30m以内に限る) 25kg以上 第三者上空における大型機の飛行
(目視内・昼間)立入管理区画を設置し大型機の飛行
(目視内・昼間)目視外 第三者上空における補助者なしの目視外飛行
(25kg未満・昼間)立入管理区画を設置し補助者なしの目視外飛行
(25kg未満・昼間)夜間 第三者上空における夜間飛行
(25kg未満・目視内)立入管理区画を設置し夜間飛行
(25kg未満・目視内) - 技能証明書の有効期限
- 技能証明書の有効期間は、⼀等、⼆等ともに3年間となります。
技能証明の更新には、⾝体適正に関する基準を満たすことが確認され、登録更新講習機関が実施する最新の知識・能⼒に関する無⼈航空機更新講習の修了が必要となります。 - 受験資格
- ・16歳以上であること
・航空法の規定により国⼟交通省から本試験の受験が停⽌されていないこと
※無⼈航空機の特定⾶⾏に当たっては、⼀定のリスク管理能⼒及び判断能⼒が求められることから、技能証明を取得できる者は16歳以上としている。16歳未満の者でも、必要な安全確保措置を講じた上で⾶⾏の許可・承認を受けることにより、カテゴリーⅡ⾶⾏を⾏うことが可能となります。
2.操縦者技能証明の取得⽅法について
- 取得⽅法・取得の流れ
- 技能証明書の取得には、⼀等、⼆等の技能証明ともに指定試験機関の「①学科試験、②実地試験、③⾝体検査」に合格して、「ドローン情報基盤システム(DIPS)」にて技能証明発⾏を申請します。
技能証明書の取得の流れには、2つの⽅法があります。⾃動⾞免許のイメージに近く、教習所(登録講習機関)に通い取得する⽅法と、教習所(登録講習機関)に通わずに直接試験を受ける⽅法になります。
・「登録講習機関」で学科講習・実地講習・修了審査を終えて、「指定試験期間」で①学科試験、③⾝体検査を受験(この場合、指定試験機関での②実地試験が免除されます)
・「指定試験機関」で①学科試験 ②実地試験 ③⾝体検査を受験
指定試験機関とは
無⼈航空機の技能証明書の発⾏を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、職員等に係る要件を満たした⺠間事業者を「指定試験機関」と指定して無⼈航空機技能証明の試験を実施しております。
指定試験機関は、「⼀般財団法⼈ ⽇本海事協会」になります。
登録講習機関とは
無⼈航空機操縦者技能証明を取得しようとする⽅々に、無⼈航空機の⾶⾏に必要な知識及び能⼒の付与するため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした⺠間事業者を「登録講習機関」として登録して講習・修了審査をしております。JULCは登録講習機関です。
出典:「一般財団法人 日本海事協会」無人航空機操縦士試験全体の流れ
※1 登録講習機関の講習を受講される場合は、試験申込システムでの利⽤者登録、学科試験及び⾝体検査は登録講習機関での講習に通う前に実施することも可能です。
- 具体的な申請⼿続き
- 初めて無⼈航空機操縦⼠試験を受験される⽅は、「ドローン情報基盤システム(DIPS)」にて技能証明申請者番号を取得する 必要があります。具体的な申請⼿続きの流れについては、指定試験機関「⼀般財団法⼈ ⽇本海事協会」のホームページをご参照ください。
※指定試験機関「一般社団法人 日本海事協会」のホームページに遷移します。
3.登録講習機関の講習について
技能証明書の取得には、①学科試験、②実地試験、③⾝体検査の合格が必要となりますが、登録講習機関の所定の講習と審査を修了することで指定試験機関での②実地試験が免除されます。
⼀等、⼆等ともに登録講習機関による講習の受講及び講習修了審査の合格をもって実施試験を全部免除することが可能です(限定解除も同様)。免除の場合には、登録講習機関から修了証明書が発⾏されますので、受験者が「ドローン情報基盤システム(DIPS)」で申請を⾏うことで、実地試験が免除されます。
- 初学者と経験者
- 登録講習機関の所定の講習は、「初学者」と「経験者」区分され、講習時間数が異なります。
国⼟交通省では、初学者、経験者の明確な定義は⼀律に設けておりません。講習時間数が異なるコースになりますので、公平性を担保するため、最後の修了審査は同じ内容を受けていただく必要があります。JULCでは以下基準を設けております。
○JULC基準
国⼟交通省 HPに掲載される講習団体が発⾏する⺠間技能認証を保持する者⼜は講習申込み時に10時間以上の操縦経験を有することを書類等で証明ができ、JULCが経験者として相当すると認めた者と定義しています。 - 講習区分・時間
-
登録講習機関の教育内容・時間は、国⼟交通省が以下の基準を定めております。
登録講習機関の所定の内容は、以下3つとなります。
・学科講習
・実地講習
・修了審査
学科は、技能証明の限定の解除に関わらず共通時間となり、実地は限定解除する場合は講習時間が加算となります。例えば、経験者が⼆等無⼈航空機操縦⼠を夜間・⽬視外の解除と合わせて取得する場合は、学科は4時間以上、実地は基本2時間以上+⽬視外1時間以上+夜間1時間の合計4時間以上の講習が必要になります。
修了審査は、後述の「4.操縦者技能証明の試験について」の実地試験と同じ内容が実施されます。
- 講習の内容詳細
- 登録講習機関の教育内容は、国⼟交通省が内容基準を定めており、その内容に沿って登録講習機関の「JULC」が講習内容を作成しております。
JULCは最⾼品質の講習やトレーニングを提供するために、⽇本で実際に無⼈航空機を運⽤する操縦者を教官に集めております。豊富な経験と教育のノウハウを通じて、無⼈航空機操縦者が、安全で⽣産性の⾼い⾶⾏に必要なすべての要素に精通し、業務の現場で能⼒を発揮できるように講習を提供しております。
4.操縦者技能証明の試験について
- 試験の種類
- ⼀等、⼆等の技能証明ともに試験は以下の3種類があります。
①学科試験
②実地試験
③⾝体検査 - 学科試験
- 学科試験は、⼀等学科試験及び⼆等学科試験の2種類があります。⼀等と⼆等との区分以外には、機体の種類や限定の内容に関わらず共通の試験となり、国⼟交通省が発⾏する「無⼈航空機の⾶⾏の安全に関する教則」に準拠する内容となっています。
学科試験合格者に発⾏される学科試験合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知⽇(学科試験合格証明番号の発⾏⽇)から起算して2年間です。その間に実地試験および⾝体検査に合格して、技能証明の交付申請を⾏う必要があります。
○ 試験⽅式
学科試験⽅式は、CBT(Computer Based testing)の⽅式により実施されます。受験申込を⾏い全国にあるテストセンターで受験が可能です。
こちらよりCBTの試験当⽇の受験の流れ、 注意事項、CBTの基本的な操作⽅法を事前に確認することができます。
○ 学科試験の試験問題の分野
学科試験の試験問題の分野詳細になります。⼀等、⼆等ともに4分野に分かれます。
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項目 一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 試験問題の分野 1 無人航空機に関する規則
・航空法全般
航空法に関する一般知識、航空法に関する各論
・航空法以外の法令等
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)、電波法(昭和25年法律第131号)、その他の法令等、飛行自粛要請空域
2 無人航空機のシステム
・無人航空機の機体の特徴(機体種類別)
無人航空機の種類と特徴、飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)
・無人航空機の機体の特徴(飛行方法別)
夜間飛行、目視外飛行
・飛行原理と飛行性能
無人航空機の飛行原理、揚力発生の特徴、無人航空機の飛行性能、無人航空機へのペイロード搭載、飛行性能の基本的な計算
・機体の構成
フライトコントロールシステム、無人航空機の主たる構成要素、送信機、機体の動力源、物件投下のために装備される機器、機体又はバッテリーの故障及び事故の分析
・機体以外の要素技術
電波、磁気方位、GNSS(Global Navigation Satellite System)
・機体の整備・点検・保管・交換・廃棄
電動機における整備・点検・保管・交換・廃棄、エンジン機における整備・点検
3 無人航空機の操縦者及び運航体制
・操縦者の行動規範及び遵守事項
操縦者の義務、運航時の点検及び確認事項、飛行申請、保険及びセキュリティ
・操縦者に求められる操縦知識
離着陸時の操作、手動操縦及び自動操縦、緊急時の対応
・操縦者のパフォーマンス
操縦者のパフォーマンスの低下、アルコール又は薬物に関する規定
安全な運航のための意思決定体制(CRM等の理解)
CRM(Crew Resource Management)、安全な運航のための補助者の必要性、役割及び配置
4 運航上のリスク管理
・運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎
安全に配慮した飛行、飛行計画、経路設定、無人航空機の運航におけるハザードとリスク、無人航空機の運航リスクの評価、カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価
・気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案
気象の重要性及び情報源、気象の影響、安全のための気象状況の確認及び飛行の実施の判断
・機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案
飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)、大型機(最大離陸重量25kg以上)
・飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案
夜間飛行、目視外飛行1 無人航空機に関する規則
・航空法全般
航空法に関する一般知識、航空法に関する各論
・航空法以外の法令等
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)、電波法(昭和25年法律第131号)、その他の法令等、飛行自粛要請空域
2 無人航空機のシステム
・無人航空機の機体の特徴(機体種類別)
無人航空機の種類と特徴、飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)
・無人航空機の機体の特徴(飛行方法別)
夜間飛行、目視外飛行
・飛行原理と飛行性能
無人航空機の飛行原理、揚力発生の特徴、無人航空機へのペイロード搭載
・機体の構成
フライトコントロールシステム、無人航空機の主たる構成要素、送信機、機体の動力源、物件投下のために装備される機器、機体又はバッテリーの故障及び事故の分析
・機体以外の要素技術
電波、磁気方位、GNSS(Global Navigation Satellite System)
・機体の整備・点検・保管・交換・廃棄
電動機における整備・点検・保管・交換・廃棄、エンジン機における整備・点検
3 無人航空機の操縦者及び運航体制
・操縦者の行動規範及び遵守事項
操縦者の義務、運航時の点検及び確認事項、飛行申請、保険及びセキュリティ
・操縦者に求められる操縦知識
離着陸時の操作、手動操縦及び自動操縦、緊急時の対応
・操縦者のパフォーマンス
操縦者のパフォーマンスの低下、アルコール又は薬物に関する規定
安全な運航のための意思決定体制(CRM等の理解)
CRM(Crew Resource Management)、安全な運航のための補助者の必要性、役割及び配置
4 運航上のリスク管理
・運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎
安全に配慮した飛行、飛行計画、経路設定、無人航空機の運航におけるハザードとリスク、無人航空機の運航リスクの評価
・気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案
気象の重要性及び情報源、気象の影響、安全のための気象状況の確認及び飛行の実施の判断
・機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案
飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)、大型機(最大離陸重量25kg以上)
・飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案 夜間飛行、目視外飛行CLOSE
- 実地試験
- 実地試験は、機体の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)及び限定の内容(夜間⾶⾏、⽬視外⾶⾏、最⼤離陸重量25kg以上)ごとに試験を実施します。
100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科⽬終了時に、合格基準点以上の持ち点を確保した受験者が合格となります。
⼀等、⼆等ともに登録講習機関による講習の受講及び講習修了審査の合格をもって実施試験を全部免除することが可能です(限定解除も同様)。
○試験⽅式
試験⽅式は2種類あり、機体の種類ごとに⽅法が原則決まっております。
集合試験⽅式
指定試験機関が試験会場、機体等の必要備品を準備し、試験⽇を公表した上で受験者が予約し試験を⾏います。
出張試験⽅式
受験者が機体等の備品を準備した上で受験者の希望する場所に本会の試験員を派遣し試験を⾏います。
受験⽇、受験場所、機体等の備品についてはあらかじめ指定試験機関と調整が必要です。
機体種類 実地試験方式 回転翼航空機(マルチローター)
〇基本(昼間、目視内、最大離陸重量25kg未満)、夜間飛行、目視外飛行原則として集合試験方式 〇最大離陸重量25kg以上 原則として集合試験方式 回転翼航空機(ヘリコプター) 原則として出張試験方式 飛行機 原則として出張試験方式
○受験資格
有効な学科試験合格証明番号を有する者(学科試験に合格しないと実地試験を受験することはできません)
○実地試験の内容
⼀等、⼆等ともに、「⾶⾏前」「⾶⾏中」「⾶⾏後」の⾏動の3分野となっており、試験の構成は、「机上試験」「⼝述試験」「実技試験」の構成になっております。
実技試験の内容は、機体の種類及び限定の内容で異なります。
例えば、⼀等無⼈航空機操縦⼠の回転翼航空機(マルチローター)の基本(昼間・⽬視内・25kg未満)は「①⾼度変化を伴うスクエア⾶⾏」「②ピルエットホバリング」「③緊急着陸を伴う8の字⾶⾏」の3種⽬の実技を⾏います。
⼆等無⼈航空機操縦⼠の回転翼航空機(マルチローター)の基本(昼間・⽬視内・25kg未満)は、「①スクエア⾶⾏」「②8の字⾶⾏」「③異常事態における⾶⾏」の3種⽬の実技となります。
機体の種類及び限定ごとに試験内容が異なりますので、詳細は以下でご確認ください。
詳しく見る
回転翼航空機(マルチローター)項目 一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 機体の種類 回転翼航空機(マルチローター) 回転翼航空機(マルチローター) 試験合格基準 実地試験:80点以上 実地試験:70点以上 減点適用基準 こちら こちら 日常点検記録
飛行記録リンクページをご参照ください
・無人航空機の日常点検記録
・無人航空機の飛行記録試験課題
(実地試験実施細則)リンクページをご参照ください
・基本(昼間・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上リンクページをご参照ください
・基本(日中・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上
回転翼航空機(ヘリコプター)項目 一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 機体の種類 回転翼航空機(マルチローター) 回転翼航空機(マルチローター) 試験合格基準 確定次第掲載します。 確定次第掲載します。 減点適用基準 確定次第掲載します。 確定次第掲載します。 日常点検記録
飛行記録確定次第掲載します。
試験課題
(実地試験実施細則)・基本(昼間・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上・基本(昼間・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上
飛行機項目 一等無人航空機操縦士 二等無人航空機操縦士 機体の種類 飛行機 飛行機 試験合格基準 確定次第掲載します。 確定次第掲載します。 減点適用基準 確定次第掲載します。 確定次第掲載します。 日常点検記録
飛行記録確定次第掲載します。
試験課題
(実地試験実施細則)・基本(昼間・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上・基本(昼間・目視内・25kg未満)
・夜間
・目視外
・最大離陸重量25kg以上※指定試験機関「一般社団法人 日本海事協会」のホームページにリンクしております。
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- ⾝体検査
-
⾝体検査では、視⼒、⾊覚、聴⼒、運動能⼒等について⾝体基準を満たしているかを以下のいずれかにより確認を⾏います。①有効な⾃動⾞運転免許証があれば、医療機関の診断書の取得は不要になります。ただし、最⼤離陸重量25kg未満の限定を変更する⼀等無⼈航空機操縦⼠試験を受験する場合の⾝体検査の⽅法は、②医療機関の診断書の提出のみとなります。いずれかの書類を、受験者が「ドローン情報基盤システム(DIPS)」で提出します。
①有効な公的証明書(⾃動⾞運転免許証、航空機の操縦⼠に関する航空⾝体検査証明書、無⼈航空機操縦者技能証明書)等の提出
②医療機関の診断書の提出
③指定試験機関の⾝体検査受検
○⾝体基準
視⼒、⾊覚、聴⼒、運動能⼒等について⾝体基準の詳細になります。
⾝体基準に満たない場合であっても、機体に特殊な設備・機能を設けること等により、⾶⾏の安全が確保されると認められる場合には、条件を付すことにより技能証明の付与が可能となる場合があります。
詳しく見る
項目 身体検査基準
(一等25㎏未満限定及び二等)身体検査基準
(一等25㎏以上)視力 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であることまたは一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 確定次第掲載します 色覚 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 確定次第掲載します 聴力 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 確定次第掲載します 一般 1.施行規則第236条の62第4項第1号または第2号にあげる身体の障害が無いこと。
2.1.に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四股又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがないと認められること。確定次第掲載します CLOSE
○必要書類・条件・有効期限
視⼒、⾊覚、聴⼒、運動能⼒等について⾝体基準の詳細になります。
⾝体基準に満たない場合であっても、機体に特殊な設備・機能を設けること等により、⾶⾏の安全が確保されると認められる場合には、条件を付すことにより技能証明の付与が可能となる場合があります。
①有効な公的証明書の提出必要書類 ・自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く。)
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書 のいずれか条件 有効な公的証明書であること 有効期限 身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年又は提出した公的証明書の有効期間のいずれか短い期間です。
②医療機関の診断書の提出必要書類 医師の診断書 条件 ・申請前6か月以内に受けた検査の結果が記載されていること
・指定の様式
・指定の様式(一等25kg以上) ※確定次第掲載します有効期限 身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年です。
③指定試験機関の身体検査受検有効期限 身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年です。
5.技能証明試験の⼿数料
各試験の受験にあたっては、以下の⼿数料がかかります。
種別 | 手数料 |
---|---|
一等学科試験 | 9,900円 |
二等学科試験 | 8,800円 |
実地試験
機体の種類 | 等級 | 試験の種類 | 手数料 |
---|---|---|---|
回転翼 (マルチローター) |
一等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 22,200円 |
限定変更 | 20,800円 | ||
二等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 20,400円 | |
限定変更 | 19,800円 | ||
回転翼 (ヘリコプター) |
一等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 22,600円 |
限定変更 | 21,200円 | ||
二等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 20,900円 | |
限定変更 | 20,300円 | ||
飛行機 | 一等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 23,800円 |
限定変更 | 22,400円 | ||
二等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 21,500円 | |
限定変更 | 20,900円 |
※JULC(登録講習機関)にて受講・修了審査をする場合は、その内容に応じた実地試験手数料が免除になります。
JULCの講習料金は、それぞれの講習ページをご確認ください。
身体検査
受検方法 | 手数料 |
---|---|
書類での受検 | 5,200円 |
会場での受検 | 19,900円 |
・自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く。)
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書
・医師の診断書(指定の様式あり)
〇会場での受検とは、受験者が指定試験機関が準備する会場で直接身体検査を受検する方法です。
6.技能証明書交付手数料
無人航空機操縦者技能証明書の交付申請時に、5.技能証明試験手数料とは別に以下交付手数料がかかります。
・新規申請 3,000円
・再交付申請 2,850円
・更新申請 2,850円
・限定変更申請 2,850円
※一等無人航空機操縦士の技能証明書の交付の場合は、上記手数料に加えて1件につき3,000円の登録免許税の納付が必要になります。
※本ページは簡易にまとめておりますため、無⼈航空機操縦者技能証明制度の詳細につきましては、
国⼟交通省ホームページをご参照ください。
無⼈航空機操縦試験の詳細につきましては、指定試験機関「⼀般財団法⼈ ⽇本海事協会」のホームページをご参照ください。